特定疾病療養受療証

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更新日:2021年5月6日

高額な治療を継続して行う必要がある特定の疾病の場合は、申請により特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。医療機関に提示すると特定疾病に係る毎月の自己負担限度額が1万円となります。

対象となる特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法

後期高齢者医療被保険者証、医師の意見欄が記入された申請書を持参し、保険年金課で手続きをしてください。
遠方にお住まいの方等、窓口に来ることが困難な方はこちらから申請書をダウンロードし、医師の意見欄を医師に記入していただいた上での郵送手続も可能です。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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