特定疾病療養受療証

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年11月29日

高額な治療を継続して行う必要がある特定の疾病の場合は、申請により特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。医療機関に提示すると特定疾病に係る毎月の自己負担限度額が1万円となります。

対象となる特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法

以下の書類をご準備の上、保険年金課で手続きをしてください。

・後期高齢者医療の資格確認書等
・医師の意見欄が記入された特定疾病認定申請書

遠方にお住まいの方等、窓口に来ることが困難な方はこちらから申請書をダウンロードし、医師の意見欄を医師に記入していただいた上での郵送手続も可能です。

2024年12月2日以降は、資格確認書の券面上に併記することもできます。
希望される方は「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」も併せて提出をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。