中小企業等経営強化法により、中小企業が新規に取得する機械装置・工具・器具備品・建物附属設備について一定の要件を満たした場合、対象資産にかかる固定資産税の課税標準額を最大3年間2分の1に軽減します。
対象者
・資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人
・資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下である個人事業主
※以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は、特例の対象外です。
・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
対象資産
・中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を事業所管大臣から受けていること。
・旧モデル比で生産性が年1%以上向上するもの。
設備の種類 | 用途又は細目 | 取得期間 | 最低価格 (1台又は1基の取得価額) |
販売開始時期 |
---|---|---|---|---|
機械装置 | すべて | 2016年(平成28年)7月1日から 2019年(平成31年)3月31日まで |
160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 2017年(平成29年)4月1日から 2019年(平成31年)3月31日まで |
30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | すべて | 2017年(平成29年)4月1日から 2019年(平成31年)3月31日まで |
30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る) |
すべて | 2017年(平成29年)4月1日から 2019年(平成31年)3月31日まで |
60万円以上 | 14年以内 |
※工具・器具備品・建物附属設備は、対象地域と対象業種(日本標準産業分類の中分類に基づくもの)が限定されています。
下記の埼玉県における対象業種一覧でご確認ください。
中分類 | ○:対象 ×:非対象 |
中分類 | ○:対象 ×:非対象 |
---|---|---|---|
01 農業 | 〇 | 49 郵便業(信書便事業を含む) | 〇 |
02 林業 | 〇 | 50 各種商品卸売業 | 〇 |
03 漁業(水産養殖業を除く) | 〇 | 51 繊維・衣服等卸売業 | 〇 |
04 水産養殖業 | 〇 | 52 飲食料品卸売業 | × |
05 鉱業、採石業、砂利採取業 | × | 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | × |
06 総合工事業 | 〇 | 54 機械器具卸売業 | × |
07 職別工事業(設備工事業を除く) | 〇 | 55 その他の卸売業 | × |
08 設備工事業 | 〇 | 56 各種商品小売業 | 〇 |
09 食料品製造業 | 〇 | 57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 〇 |
10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 〇 | 58 飲食料品小売業 | 〇 |
11 繊維工業 | 〇 | 59 機械器具小売業 | 〇 |
12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 〇 | 60 その他の小売業 | 〇 |
13 家具・装備品製造業 | 〇 | 61 無店舗小売業 | × |
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | × | 62 銀行業 | 〇 |
15 印刷・同関連業 | 〇 | 63 協同組織金融業 | × |
16 化学工業 | × | 64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | × |
17 石油製品・石炭製品製造業 | × | 65 金融商品取引業、商品先物取引業 | 〇 |
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 〇 | 66 補助的金融業等 | × |
19 ゴム製品製造業 | 〇 | 67 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業含) | × |
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 〇 | 68 不動産取引業 | × |
21 窯業・土石製品製造業 | × | 69 不動産賃貸業・管理業 | 〇 |
22 鉄鋼業 | × | 70 物品賃貸業 | × |
23 非鉄金属製造業 | × | 71 学術・開発研究機関 | × |
24 金属製品製造業 | 〇 | 72 専門サービス業(他に分類されないもの) | 〇 |
25 はん用機械器具製造業 | × | 73 広告業 | × |
26 生産用機械器具製造業 | × | 74 技術サービス業(他に分類されないもの) | 〇 |
27 業務用機械器具製造業 | × | 75 宿泊業 | 〇 |
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 〇 | 76 飲食店 | 〇 |
29 電気機械器具製造業 | 〇 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 〇 |
30 情報通信機械器具製造業 | × | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 〇 |
31 輸送用機械器具製造業 | × | 79 その他の生活関連サービス業 | 〇 |
32 その他の製造業 | 〇 | 80 娯楽業 | 〇 |
33 電気業 | 〇 | 81 学校教育 | × |
34 ガス業 | × | 82 その他の教育、学習支援業 | 〇 |
35 熱供給業 | 〇 | 83 医療業 | 〇 |
36 水道業 | 〇 | 84 保健衛生 | 〇 |
37 通信業 | × | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 〇 |
38 放送業 | × | 86 郵便局 | × |
39 情報サービス業 | × | 87 協同組合(他に分類されないもの) | × |
40 インターネット附随サービス業 | 〇 | 88 廃棄物処理業 | 〇 |
41 映像・音声・文字情報制作業 | 〇 | 89 自動車整備業 | 〇 |
42 鉄道業 | × | 90 機械等修理業(別掲を除く) | × |
43 道路旅客運送業 | 〇 | 91 職業紹介・労働者派遣業 | 〇 |
44 道路貨物運送業 | 〇 | 92 その他の事業サービス業 | 〇 |
45 水運業 | 〇 | 93 政治・経済・文化団体 | 〇 |
46 航空運輸 | 〇 | 94 宗教 | 〇 |
47 倉庫業 | 〇 | 95 その他のサービス業 | 〇 |
48 運輸に附帯するサービス業 | 〇 |
申告書に添付する書類
○課税標準の特例に関する届出書
○中小事業者等が取得もしくは所有権移転リース(中小事業者等が納税する場合)
・経営力向上計画に係る認定申請書(写)
・経営力向上計画に係る認定書(写)
・工業会の証明書(写)
○所有権移転外リースもしくは所有権移転リース(リース会社が納税する場合)
・経営力向上計画に係る認定申請書(写)
・経営力向上計画に係る認定書(写)
・工業会の証明書(写)
・リース契約書(写)
・固定資産税軽減計算書(写)
課税標準の特例に関する届出書(固定資産税)(PDF・114KB)
中小企業等経営強化法による支援
中小企業等経営強化法による支援につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。
注意事項
・経営力向上設備等は、経営力向上計画の認定後に取得することが原則です。設備等取得後に経営力向上計画を申請する場合、取得日から60日以内の申請受理が必要です。
・12月31日までに認定が受けられない場合は、減税の期間が2年間になります。
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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