国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定については、下記のリンクにある狭山市役所産業振興課のページをご覧ください。
対象者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者となりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
対象設備(最低取得価格)
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって課税されるものを除く。
上記設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること。
必要書類
新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。
- 課税標準の特例に関する届出書(下記からダウンロードできます。)
- 先端設備等導入計画の認定書(写し)等
注:先端設備等導入計画の認定書(写し)等については、上記のリンクにある狭山市役所産業振興課のページにあります「固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類」をご覧ください。
課税標準の特例に関する届出書(固定資産税)(PDF・114KB)
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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