本市では、中小企業等の労働生産性を図るため、狭山市の「導入促進基本計画」を策定し、2018年6月26日に国の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
【重要】変更申請の取り扱いについて
令和5年(2023年)4月1日以降に導入を予定している設備について、すべて新規申請の取り扱いとなります。令和4年度以前に認定を受けている設備がある場合についても、設備の追加を行う際には新規申請(認定申請書)にて申請いただく必要がありますのでご注意ください。
概要
先端設備等導入計画は中小企業経営強化法において、措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目標に策定します。
狭山市では導入促進基本計画を策定し、平成30年(2018年)6月26日に国から同意を得たので、先端設備等導入計画の申請受付をしています。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を活用することができます。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。
なお、固定資産税の特例は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
認定要件
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること |
設備取得は、先端設備等導入計画を市が認定した後となります。既に取得した設備に対する計画は認められませんのでご注意ください。
認定に伴う支援
固定資産税(償却資産)の特例措置
市の認定を受けた先端設備等導入計画の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年(2024年)3月末までに取得した場合は5年間、令和7年(2025年)3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 |
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者となりません。
|
対象設備等 | 対象設備(最低取得価格)
上記設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること。 |
取得時期 | 計画認定後から令和7年(2025年)3月31日まで |
認定までの流れ
1.先端設備等導入計画
2.固定資産税(償却資産)の特例措置
3.賃上げ方針の表明について
必要書類
必要書類の作成には中小企業庁のホームページに掲載されている、先端設備等導入計画策定の手引きを参考にしてください。
中小企業庁のホームページ(別ウィンドウが開きます)(外部サイト)
申請時に必要な書類
必須書類
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード・22KB)
返信用封筒※
※返信封筒は狭山市から認定書を送付するために使用いたします。切手を添付し、宛先をご記入の上、ご提出ください。
固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード・34KB)
※認定支援機関宛に投資計画を確認依頼する際に必要な書類(認定支援機関へご提出ください。)
賃上げ表明を計画に記載する場合に追加で必要な書類
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード・20KB)
記入例:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF・95KB)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
リース契約見積書(写し)
リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
計画認定後の変更申請に必要な書類
計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
必須書類
※計画は前回認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更、追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード・22KB)
返信用封筒※
※返信用封筒は狭山市から認定書を送付するために使用いたします。切手を添付し、宛先をご記入の上、ご提出ください。
固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類
先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード・34KB)
※認定支援機関宛に投資計画を確認依頼する際に必要な書類(認定支援機関へご提出ください。)
※賃上げの表明は新規申請時のみ可能です。変更申請時に計画に追加することはできませんのでご注意ください。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
リース契約見積書(写し)
リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
申請方法
必要書類を郵送または窓口にて提出してください。認定書は審査後、郵送により送付いたします。
審査は、書類に不備がない場合、3週間程度要します。期間に余裕をもってご申請ください。
書類提出先
〒350-1380狭山市入間川1丁目23番5号
環境経済部産業振興課
関連サイト
中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課
電話:04-2937-6974
FAX:04-2954-6262
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