『補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準』により人工内耳の修理項目が新設され、2020年4月1日より人工内耳の修理について取扱が定められました。
対象者
人工内耳装用者のうち、医師が当該人工内耳音声信号処理置の修理が必要であると判断している者
対象機器の範囲
人工内耳用音声信号処理装置(標準型・残存聴力活用型)のみ
※新機種を使用したい等、本人の選好による機器の交換は対象外です
※人工内耳用材料が破損した場合等の交換は医療保険給付の対象です
詳細につきましては、障がい者福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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