狭山市手話言語条例が制定されました

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更新日:2023年3月27日

狭山市手話言語条例(2023年3月24日施行)

手話は、手指や体の動き、表情等で視覚的に表現するものであり、音声言語である日本語とは異なる独自の語彙や文法体系を持った言語です。
狭山市では、手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及を図っていくことで、誰もが手話を使用しやすい環境作りを推進し、ろう者とろう者以外の方が共に暮らしていきやすい共生社会「ともに支え合い、だれもがいきいき安心して暮らせるまち・さやま」を目指していきます。

狭山市手話言語条例(全文)

記念撮影小谷野市長と狭山市聴覚障害者の会、狭山市手話・要約筆記の会『天の川』の皆さんで、条例成立を記念して撮影(2023年3月24日撮影)

基本理念

条例第2条では、基本理念を以下のとおり定めています。
第2条 手話への理解及び手話の普及促進は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、市民が相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

市民の役割

条例第4条では、市民の役割を以下のとおり定めています。
第4条 市民等は、第2条に規定する基本理念の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、手話が使用しやすい地域社会の実現に努めるものとする。

事業者の役割

条例第5条では、事業者の役割を以下のとおり定めています。
事業者は、第2条に規定する基本理念の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

パブリックコメントに関する結果

聴覚に障害のある方への支援、制度について

聴覚に障害のある方への支援制度をご案内します。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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