補装具費の支給

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更新日:2023年9月27日

補装具とは

  • 身体機能を補完又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具
  • 身体障害者及び18歳以上の難病患者等の職業その他日常生活の効率の向上を図ることを目的
  • 身体障害児及び18歳未満の難病患者等の将来、独立自活するための素地を育成・助長することを目的

支給の対象となる補装具の種目、内容や基準額は厚生労働大臣が定めています。補装具の種目は下記のとおりです。

障害補装具の種類
視覚障害視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
聴覚障害

補聴器
高度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、重度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、
耳あな型(レディメイド、オーダーメイド)、骨導式(ポケット型、眼鏡型)、
人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

肢体不自由

義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
※児童の場合は、以下も対象になります
排便補助具、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具

難病患者等車椅子、電動車椅子、整形靴、重度障害者用意思伝達装置

補装具費の支給

補装具の購入、借受け又は修理にかかる費用について、補装具費を支給しています。原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。(世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている方がいる場合は対象外です)
※事前の相談と申請が必要です

世帯階層区分月額上限額
市町村民税課税世帯の方37,200円
市町村民税非課税世帯の方0円
生活保護世帯の方0円

※世帯とは、18歳以上の場合は本人と配偶者。18歳未満の場合は保護者

申請に必要なもの

  • 補装具費支給申請書
  • 医師意見書(必要な方のみ)
  • 補装具業者が作成した見積書
  • 難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等。難病患者等に該当する方に限ります。)

補装具費支給までの流れ

  1. 市役所への申請を行います。あわせて補装具業者へ見積書の作成を依頼します。
  2. 身体障害者更生相談所または市役所での判定を受けます。
  3. 支給が認められた際には、市役所から補装具費支給決定通知書が発行されます。
  4. 補装具業者と購入、修理又は借受けの手続きを行い、補装具を受け取ります。
  5. 自己負担がある場合や基準額を超えた金額がある場合は、その代金を補装具業者に直接支払います。市は支給決定した金額を補装具業者に支払います。

※補装具の購入又は借受け時に、必要に応じて身体障害者更生相談所に来所していただき適合判定を受けていただく場合があります

補装具の交付、修理に係る自己負担金補助制度

補装具の購入、修理又は借受けにおいて原則1割の自己負担額が発生した場合の金額を補助します。
補装具費の支給申請とともに、事前に申請してください。

補装具費の支給を受けるには

  • 申請の窓口は障がい者福祉課です。購入される前に申請が必要です。
  • 補装具費の支給を受けるには、補装具の種目に対応した身体障害者手帳の所持者又は難病患者等であって、判定等により支給の要否を判断します。
  • 介護保険制度、労災等の、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
  • 治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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