補装具とは
- 身体機能を補完又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具
- 身体障害者及び18歳以上の難病患者等の職業その他日常生活の効率の向上を図ることを目的
- 身体障害児及び18歳未満の難病患者等の将来、独立自活するための素地を育成・助長することを目的
支給の対象となる補装具の種目、内容や基準額は厚生労働大臣が定めています。補装具の種目は下記のとおりです。
障害 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
聴覚障害 | 高度難聴用(ポケット型、耳かけ型)補聴器、重度難聴用(ポケット型、耳かけ型)補聴器、 |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状や棒状のものを除く)、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
難病患者等 | 車椅子、電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置 |
※「T字状や棒状の歩行補助つえ」や「人工内耳の電池交換」については、重度心身障害者(児)日常生活用具にて給付を受けることができます。
補装具費の支給
補装具の購入、借受け又は修理にかかる費用について、補装具費を支給しています。世帯の課税状況により原則1割の自己負担がありますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。
※補装具の支給を受ける方が18歳以上の場合の世帯とは「本人と配偶者」となり、世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている方がいる場合は補装具費の支給を受けることはできません。
※補装具の支給を受ける方が18歳未満の場合の世帯とは「本人と家族全員」となり、市町村民税所得割額による制限はありません。
世帯階層区分 | 月額上限額 |
---|---|
市町村民税課税世帯の方 | 37,200円(自己負担あり) |
市町村民税非課税世帯の方 | 0円(自己負担なし) |
生活保護世帯の方 | 0円(自己負担なし) |
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書
- 医師意見書(補装具の種類によって不要な場合があります)
- 補装具業者が作成した見積書
- 難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等、難病患者等に該当する方に限ります)
補装具費支給までの流れ
- 障がい者福祉課にて申請を行い、見積書を提出します。
- 身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)または市役所での判定を受けます。
- 支給が認められた際には、市役所から補装具費支給決定通知書が発行されます。
- 補装具業者と購入、修理又は借受けの手続きを行い、補装具を受け取ります。
- 自己負担がある場合や基準額を超えた金額がある場合は、その代金を補装具業者に直接支払います。市は支給決定した金額を補装具業者に支払います。
※補装具の購入又は借受け時に、必要に応じて身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)に来所していただき、適合判定を受けていただく場合があります。
※申請前に、購入等した場合は補装具費の対象外となりますので、事前に障がい者福祉課への申請及び相談をしてください。
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(PDF・107KB)
補装具の交付、修理に係る自己負担金補助制度
補装具の購入、修理又は借受けにおいて原則1割の自己負担額が発生した場合の金額を補助します。
補装具費の支給申請時に併せて申請してください。
補装具費の支給を受けるには
- 補装具費の支給を受けるには、補装具の種目に対応した身体障害者手帳の所持者又は難病患者等であって、判定等により支給の要否を判断します。
- 介護保険制度、労災等の、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
- 治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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