重度身体障害者居宅改善整備費の補助

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更新日:2022年4月1日

重度身体障害者の日常生活の利便を図るため、居室、トイレ、浴室等住宅の一部を障害に応じ、使いやすく改造する場合、改造費用を補助します。
※工事をする前に、申請が必要です

対象者

身体障害者手帳を所持していて、下肢又は体幹機能障害の個別等級が1級、2級の方

改善整備の範囲

対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分または家屋に附帯する設備の改善整備で、次の居宅改造が対象となります。
1.門、玄関、屋内各室の出入口等の段差解消等や廊下等における移動を円滑にするためのもの
2.居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の使用を確保するためのものや、その機能や安全性を確保するためのもの

支給額

対象となる改造費用の3分の2(補助限度額360,000円)を1回限り補助します。
※介護保険法の住宅改修費及び身体障害者福祉法の日常生活用具(住宅改修費)の該当工事については、補助対象外です

申請手順

相談→申請→交付決定通知を受けてから工事→障がい者福祉課に実績報告書類と領収書を提出→不備がなければ指定の口座に補助金が振り込まれます。
工事前に事前の相談・申請が必要です。申請前に工事した場合、支給決定前に工事した場合は対象外ですのでご注意ください。

申請書類

1.申請書(市指定用紙)
2.見積書
3.平面図(工事箇所が分かるもの)

関連情報

介護保険サービスを利用している方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センター又は介護保険課にご相談ください。(介護保険による住宅改修費の支給

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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