日常生活の自立を助けるため、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした時、申請により住宅改修費を支給します。
申請は、ケアマネジャーや地域包括支援センターが行います。
*工事をする前に、住宅改修の申請が必要です。事前の申請がないものは対象となりませんのでご注意ください
対象
要介護・要支援の認定を受けた方で、自立した日常生活を送るための支援として住宅改修が必要な方。
介護保険被保険者証(住民票)と同じ住所地の住宅が対象となります。
対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材に変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
申請について【手続きの流れ】
- ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに住宅改修の内容について相談します。
- 工事をする前に、原則ケアマネジャーから、狭山市役所介護保険課に事前申請をします。
- 工事の実施・完了・支払い
- 工事終了後、原則ケアマネジャーから支給申請を狭山市役所介護保険課に提出します。
- 対象工事費の7割から9割を指定の金融機関等の口座に振り込みます。
支給額
現住居につき、生涯で20万円を上限に、対象工事費の7割から9割を支給します。
*介護の程度が著しく高くなった場合や転居した場合は、改めて住宅改修費の支給を受けられる場合があります。
支払方法
償還払い
利用者が工事費用の全額を支払い、支給申請後、対象工事費用の7割から9割が利用者指定の金融機関等の口座に振り込まれる支払方法です。
支給申請のあった翌月末に、指定の金融機関の口座に振り込みます。
受領委任払い
介護保険の住宅改修に関しては、原則「償還払い」となりますが、工事費用全額を支払うことが生計上困難な場合は、「受領委任払い」制度を利用することができます。
受領委任払い制度では、利用者は対象工事費用の1割を工事業者に支払います。残りの9割分については、利用者の同意に基づき、改修を施工した工事業者に市から直接支払いをします。
※受領委任払い制度を利用する場合には、狭山市と契約を締結した工事業者で工事をするなどの条件があります。詳しくは介護保険課まで。
申請書類
事前相談時(工事をする前に提出)
- 事前相談書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
- 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者と被保険者が異なる場合・共有名義の場合)
- 工事見積書(一式書き不可)
- 図面(工事個所・動線等がわかるもの)
- 工事前の写真(日付記載必要・設置箇所が明確にわかるもの)
支給申請書(工事が完了してから提出)
- 支給申請書
- 領収書(本人名フルネーム・写しでも可)
- 工事内訳書
- 工事後の写真(日付の記載が必要)
関連情報
- 日常生活用具(住宅改修費)の給付*障害者手帳をお持ちの方が対象です。
- 店舗・住宅改修工事費補助金制度
※詳しい要件等については、各担当課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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