回答
助成制度には、次のものがあります。
- 日常生活用具(住宅改修費)の給付
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害児者が手すりの設置、段差解消等住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(これらを住宅改修費といいます)として200,000円を限度に、生涯1回限り給付します。給付には、事前に申請が必要です。
対象は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害者であって、障害程度等級3級以上の方です。特殊便器への取替えは上肢障害2級以上の方です。なお、要介護認定を受けている方は、介護保険制度を利用してください。
問い合わせ 障がい者福祉課、介護保険課
- 重度身体障害者居宅改善整備費の補助
重度障害者の日常生活の利便を図るため、居室、トイレ、浴室等住宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、改造費用3分の2(補助限度額360,000円)を補助します。補助には、事前に申請が必要です。
対象は、身体障害者手帳1級、2級で、下肢又は体幹機能に障害をお持ちの方です。
※介護保険法の住宅改修費及び身体障害者福祉法の日常生活用具(住宅改修費)の該当工事については、補助対象外です
関連情報
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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