回答
就労または就労継続支援などの日中活動をしている知的障害者、精神障害者が、社会福祉法人などが借り上げたアパート等で共同生活をしながら相談や食事の世話、生活支援を受けます。
利用するときは障害程度区分の判定が必要になります。障がい者福祉課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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