Q.障害者の補装具の給付について知りたいのですが。

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更新日:2013年4月24日

A.回答

身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために、次の補装具の購入又は修理にかかる費用を支給しています。原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります(世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている方がいる場合は対象外です)。
※事前の相談と申請が必要です

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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