回答
身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために、次の補装具の購入又は修理にかかる費用を支給しています。原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります(世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている方がいる場合は対象外です)。
※事前の相談と申請が必要です
関連情報
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。