回答
在宅の障害者、障害児の方が保護者または家族の疾病で一時的に保護に欠ける場合、また保護者の休養・本人の体験入所などの場合、一時的に支援を受けることができるサービスです。障害程度区分の認定が必要です。
市の事業として、緊急一時保護事業、ショートステイ(レスパイト保護)事業があります。(障害程度区分の認定は不要です)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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