回答
- 申請前に必要な手続き
指定医師が作成した身体障害者手帳診断書・意見書が必要となります。指定の書式の身体障害者診断書・意見書を、病院等で作成してください。診断書の用紙は障がい者福祉課窓口でお渡しします。
※指定医師につきましては、かかりつけの病院で聞いていただくか、障がい福祉課へお問い合わせください
※身体障害者手帳交付の対象となるかどうかについては、かかりつけの医師等にご相談ください
- 申請時に必要なもの
・身体障害者手帳交付申請書(障害者福祉課窓口で配布)
・指定医師が作成した身体障害者手帳診断書・意見書
・個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
※手帳の交付は、提出からおおむね2か月後となります。手帳引渡時に写真(縦4センチ×横3センチ)が必要です
関連情報
身体障害者手帳(障害程度区分・交付手続き・手帳の利用・交付状況・診断書・意見書の様式 )(外部サイトへジャンプします)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。