療育手帳の交付

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更新日:2022年4月1日

療育手帳は、知的障害の方が各種の福祉制度・サービスを受けるために利用する手帳です。知的障害者福祉法に基づき、障害の程度によってマルA、A、B、Cに区分された療育手帳が交付されます。
市役所障がい者福祉課で本人の状況等についておたずねしたあと、18歳未満の方は県所沢児童相談所で、18歳以上の方は県総合リハビリテーションセンターで知的障害の判定を受けていただきます。

必要なもの

1.療育手帳交付申請書(障がい者福祉課窓口で配布)
2.個人番号を確認する書類
・手帳の交付は、判定を受けていただいてから概ね2ヵ月後となります。
・手帳引渡時に写真(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの)が必要です。

関連情報

担当

福祉サービス担当 内線1593 FAX:04-2952-0615

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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