精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、障害の程度によって1級から3級に区分された精神障害者保健福祉手帳を県知事が交付します。
個人番号(マイナンバー)制度の開始により2016年1月から精神障害者保健福祉手帳の申請には、マイナンバーの記載が必要になりました。番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
なお、精神障害者保健福祉手帳には、マイナンバーは記載されません。
対象
初診日から6か月以上経過しており、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
必要なもの
- 申請書(障がい者福祉課窓口で配布)
- 医師の診断書(障がい者福祉課窓口で配布)
- ※障害年金の受給者は、医師の診断書の代わりに年金証書及び直近の振込通知書で申請できます
※特別障害者給付金の受給者は、医師の診断書の代わりに特別障害給付金受給資格者証及び直近の振込通知書で申請できます
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
- 申請前の手帳(更新される方のみ)
※手帳の交付は、申請から概ね2か月から3か月後となります。手帳引渡時に、写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)と印鑑が必要です。
注意事項
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。更新の申請は有効期限の3か月前から受け付けていますので、お早めに手続きをお願いします。
関連情報
個人番号(マイナンバー)の利用に伴う障害者福祉課での取扱事務
担当
福祉サービス担当
電話:04-2953-1111内線1593
FAX:04-2952-0615
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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