【重要】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、精神障害者保健福祉手帳の更新をされる方は、臨時的な取り扱いをしています。詳しくはコチラを確認してください。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、障害の程度によって1級~3級に区分された精神障害者保健福祉手帳を県知事が交付します。
個人番号(マイナンバー)制度の開始により2016年1月から精神障害者保健福祉手帳の申請には、マイナンバーの記載が必要になりました。番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
なお、精神障害者保健福祉手帳には、マイナンバーは記載されません。
対象
初診日から6か月以上経過しており、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
必要なもの
- 申請書(障害者福祉課窓口で配布)
- 医師の診断(障害者福祉課窓口で配布)
- ※障害年金の受給者は、医師の診断書の代わりに年金証書及び直近の振込通知書で申請できます
- ※特別障害者給付金の受給者は、医師の診断書の代わりに特別障害給付金受給資格者証及び直近の振込通知書で申請できます
- 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元確認書類
- 印鑑
- 申請前の手帳(更新される方のみ)
※手帳の交付は、申請から概ね2か月から3か月後となります。手帳引渡時に、写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)と印鑑が必要です
注意事項
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。更新の申請は有効期限の3か月前から受け付けていますので、お早めに手続きをお願いします。
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度のお知らせ
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について、厚生労働省から割引対象等について通知がありました。埼玉県では、以下のとおり対応いたしますのでお知らせいたします。
※割引の開始日、取り扱い区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合がございます。詳細については、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
●対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種→精神障害者保健福祉手帳1級
第2種→精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
を表しています。
●精神障害者保健福祉手帳への旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載について
新規・更新・変更に係る手帳を交付する際に、窓口にて手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種」のスタンプの押印により記載いたします。
既に発行済みで有効期限内の手帳をお持ちの方は、窓口に手帳をお持ちいただき、スタンプの押印を希望とお伝えください。
本人以外の家族・医療機関職員等が証明を申し出た場合も同様の扱いとします。
今後は手帳に、旅客株式会社旅客運賃減額欄を設け、第1種又は第2種をあらかじめ印字したものを発行する予定です(令和7年4月以降を予定としています)。
手帳にスタンプの押印の証明があった場合でも、顔写真貼付がない場合は、旅客運賃の割引が受けられない場合がございます。JRグループは顔写真貼付のない手帳は運賃減額を適用しませんので、ご了承ください。
関連情報
個人番号(マイナンバー)の利用に伴う障害者福祉課での取扱事務
担当
福祉サービス担当 内線1593 FAX:04-2952-0615
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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