身体障害者手帳の交付

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更新日:2023年12月15日

身体障害者福祉法に基づき、障害の程度によって1級から6級までに区分された身体障害者手帳を県知事が交付します。さまざまな福祉制度などを利用するために必要な手帳です。
個人番号(マイナンバー)制度の開始により2016年1月から身体障害者手帳の申請には、マイナンバーの記載が必要になりました。番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
なお、身体障害者手帳には、マイナンバーは記載されません。

対象

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方

身体障害者手帳の障害程度区分

視覚障害 1級から6級
聴覚障害 2級から4級、6級
平衡機能障害 3級、5級
音声・言語・
そしゃく機能障害
3級、4級
肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能) 1級から6級

心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害

1級、3級、4級

免疫機能障害

肝臓機能障害
1級から4級

必要なもの

※指定医師につきましては、かかりつけの病院で聞いていただくか、障がい福祉課へお問い合わせください

※手帳の交付は、提出からおおむね2か月後となります。手帳引渡時に写真(縦4センチ×横3センチ)が必要です

関連情報

担当

福祉サービス担当 内線1593 FAX:04-2952-0615

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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