Q.障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、障害児の保護者が亡くなりました。手続きはどうすればよいですか。

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2013年4月24日

A.回答

受給者である障害児の保護者が死亡した場合、新しい児童の保護者が誰になるのかといった、新保護者の確定が必要になります。また、場合によっては長く時間がかかることもあります。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。