児童手当額改定認定請求書・額改定届

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更新日:2023年2月28日

児童手当額改定認定請求書・額改定届

用途

児童手当を受給中の方で、出生やその他の理由で児童の数に増減があったとき
詳しくは児童手当のご案内をご覧ください。

必要なもの

必要に応じて書類の提出が必要な場合があります。

提出先

こども支援課

注意事項

児童手当は認定請求をした月の翌月分からの支給となりますので、手続きが遅れた場合、手当を受けられない月が生じますのでご注意ください。ただし、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日または転出予定日の翌月分から支給されます。
※必要書類が揃わない場合でも、出生日等の事実発生日の翌日から15日以内に必ず認定請求をしてください。不足している書類は後で提出することができます。

手数料

なし

郵送受付

可。郵便の到達日が申請受付日となります。
*郵送の場合は、不着・延着の責任は負いませんので、予めご承知おきください。

その他

地区センターで手続きをすることはできません。
公務員の方(郵政公社、独立行政法人等の職員を除く。)は、勤務先での手続きとなります。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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