児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

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更新日:2023年2月28日

児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

用途

児童に親権者がいない場合など、未成年後見者が申請する場合

提出先

こども支援課

手数料

無料

郵送受付


*郵送の場合は、不着・延着の責任は負いませんので、予めご承知おきください。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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