児童手当監護・生計同一申立書

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更新日:2023年3月2日

児童手当監護・生計同一申立書

用途

「児童手当受給者」と「児童手当受給者が養育するお子さん」が単身赴任等の理由により、別居(別々の住民登録地)となったが、引き続き、児童手当受給者がそのお子さんを養育する場合

必要なもの

お子さんの個人番号(マイナンバー)通知書、またはマイナンバーカード
※「監護生計同一申立書」の中に、お子さんの個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありますので、これをもれなく記入いただくか、マイナンバーカード(個人番号が記載された面)をコピーしたものを添付してください。

提出先

こども支援課

注意事項

「児童手当受給者」と「児童手当受給者が養育するお子さん」が夫婦間の離婚等の理由により、別居(別々の住民登録地)となり、そのお子さんを養育しなくなった場合は、その児童手当受給者が「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。

手数料

なし

郵送受付

可。不着・遅延の責任は負いませんので、なるべく窓口でお手続きください。

その他

地区センターで手続きをすることはできません。
児童手当受給者が公務員(郵政公社、独立行政法人等の職員を除く。)の場合は、勤務先での手続きとなります。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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