申請書
用途
児童手当の受給者と児童が別居となったが、監護・生計関係に変わりがないとき
必要なもの
(1)児童の住民票(個人番号の記載があるもの)
(市内で別居のときは不要)
※その他、必要に応じて書類の提出が必要な場合があります。
提出先
こども支援課
注意事項
受給者が狭山市を転出したことにより別居となる場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。転出先で新たに認定請求の手続きが必要です。必要書類については、転出先の市区町村役場にご確認ください。
手数料
なし
郵送受付
可。不着・遅延の責任は負いませんので、なるべく窓口でお手続きください。
その他
地区センターで手続きをすることはできません。
公務員の方(郵政公社、独立行政法人等の職員を除く。)は、勤務先での手続きとなります。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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