児童手当別居監護申立書
用途
「児童手当受給者」と「児童手当受給者が養育するお子さん」が単身赴任等の理由により、別居(別々の住民登録地)となったが、引き続き、児童手当受給者がそのお子さんを養育する場合
必要なもの
お子さんの個人番号(マイナンバー)通知書、またはマイナンバーカード
※「別居監護申立書」の中に、お子さんの個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありますので、これをもれなく記入いただくか、マイナンバーカード(個人番号が記載された面)をコピーしたものを添付してください。
提出先
こども支援課
注意事項
「児童手当受給者」と「児童手当受給者が養育するお子さん」が夫婦間の離婚等の理由により、別居(別々の住民登録地)となり、そのお子さんを養育しなくなった場合は、その児童手当受給者が「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
手数料
なし
郵送受付
可。不着・遅延の責任は負いませんので、なるべく窓口でお手続きください。
その他
地区センターで手続きをすることはできません。
児童手当受給者が公務員(郵政公社、独立行政法人等の職員を除く。)の場合は、勤務先での手続きとなります。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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