児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)(PDF・106KB)
児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)の記入方法(PDF・435KB)
用途
離婚協議中で夫婦が別居し、子の父または母が児童と同居、かつ養育している場合。
必要なもの
「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)」及び次のいずれかの書類の提出が必要です。
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 調停期日呼出状の写し
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調停不成立証明書 等
提出先
こども支援課
手数料
無料
郵送受付
可
*郵送の場合は、不着・延着の責任は負いませんので、予めご承知おきください。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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