児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

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更新日:2023年2月28日

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

用途

離婚協議中で夫婦が別居し、子の父または母が児童と同居、かつ養育している場合。

必要なもの

「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)」及び次のいずれかの書類の提出が必要です。

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書 等

提出先

こども支援課

手数料

無料

郵送受付


*郵送の場合は、不着・延着の責任は負いませんので、予めご承知おきください。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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