児童手当等海外留学に関する申立書

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年2月28日

児童手当等海外留学に関する申立書

用途

お子さんが海外に留学している場合
児童手当法に定める留学は、次の1から3までのすべての条件を満たすことが必要です。

  1. お子さんが日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む。)
  2. お子さんが教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
  3. お子さんが日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

必要なもの

「児童手当等海外留学に関する申立書」及び留学先の在学証明書(翻訳書付き)の提出が必要です。
翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります。

提出先

こども支援課

手数料

無料

郵送受付

不可

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。