児童手当等海外留学に関する申立書
児童手当に係る海外留学に関する申立届の記入方法(PDF・433KB)
用途
お子さんが海外に留学している場合
児童手当法に定める留学は、次の1から3までのすべての条件を満たすことが必要です。
- お子さんが日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む。)
- お子さんが教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
- お子さんが日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
必要なもの
「児童手当等海外留学に関する申立書」及び留学先の在学証明書(翻訳書付き)の提出が必要です。
翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります。
提出先
こども支援課
手数料
無料
郵送受付
不可
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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