児童手当等父母指定者指定届
用途
父母が海外に居住し、お子さんの父母以外の方がお子さんを養育している場合
必要なもの
「児童手当等父母指定者指定届(原本)」及び「父母の海外における居住証明証(翻訳書付き)」の提出が必要です。
翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります。
提出先
こども支援課
手数料
無料
郵送受付
不可
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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