児童手当等父母指定者指定届

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更新日:2023年2月28日

児童手当等父母指定者指定届

用途

父母が海外に居住し、お子さんの父母以外の方がお子さんを養育している場合

必要なもの

「児童手当等父母指定者指定届(原本)」及び「父母の海外における居住証明証(翻訳書付き)」の提出が必要です。
翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります。

提出先

こども支援課

手数料

無料

郵送受付

不可

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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