回答
衆議院議員選挙・参議院議員選挙の場合、投票日までに狭山市から県外・県内へ転出されても、次の条件に該当すれば狭山市で投票できます。狭山市長選挙・狭山市議会議員選挙は投票できません。
- 狭山市に3か月以上前から引き続き居住して選挙人名簿に登録されており、かつ転出しても登録されたままである。(選挙人名簿から抹消されるのは、転出日から4か月を経過した時です)
- 新住所地の選挙人名簿にまだ登録されていない。つまり、新住所地への転入届出日の翌日から起算して、選挙人名簿の登録基準日時点で3か月に到達していないこと。
関連情報
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選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
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