回答
年齢計算に関する法律により、生まれた年の翌年から数えて18年目の誕生日の前日で満18年に到達するものとされています。投票日に18歳になる方は、投票日当日の投票及び投票日前日の期日前投票をすることができます。それまでは、「投票用紙に記載し、内・外封筒に入れて署名した後、投票立会人に提出する」不在者投票ができます。(狭山市の選挙人名簿に登録されている方が対象です)
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狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
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