Q.他市から狭山市に引っ越してきました。転出証明書には狭山市へ半年前から住み始めた日を記入し、今日狭山市へ転入届を提出しました。1か月後の衆議院議院選挙は、狭山市で投票できますか?

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更新日:2011年3月1日

A.回答

 このケースは転出・転入の届けを所定の期間内に行わなかったため、選挙人名簿への登録要件が整わず、どちらの市でも投票することが出来ません。
 狭山市で投票するには、3か月以上引き続き居住し、選挙人名簿に登録されていなければなりません。この「3か月以上」の起算日は、狭山市に転入届を提出した日で、実際に半年間の居住があっても届出日が今日のため狭山市の選挙人名簿には登録されません。
 さらに、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過するに至ったときには選挙人名簿から抹消されます。この「住所を有しなくなった」とは事実に基づいて行うもので、住民票の消除に基づいて行われるものではありません。この方の場合は、半年前から狭山市への居住事実(転出証明記載事項)がありますので、すでに登録抹消の4ヶ月を経過しています。
 このため、前住所地の選挙人名簿にも載っておらず、今回の選挙については選挙権を有していないこととなります。
 このようなことにならないために、転出・転入の届出は定められた期間内に行ってください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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