Q.外国で暮らしている場合、投票はできますか。

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更新日:2016年10月18日

A.回答

日本国籍を持つ18歳以上で、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館、領事館)の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有し、在外選挙人名簿に登録された方が対象となります。ただし、国外転出された方が対象です。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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