Q.外国で暮らしている場合、投票はできますか。

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更新日:2024年12月3日

A.回答

日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録されればできます。
登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
投票の対象は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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