Q.県内の他市から狭山市に引っ越してきました。狭山市で投票できますか?

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更新日:2011年3月1日

A.回答

 狭山市で投票するためには、3か月以上前から引き続き居住し、かつ選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙の前には必ず選挙人名簿の登録を行いますが、その登録基準日の時点で転入届出日の翌日から起算して3か月に到達し、選挙人名簿に登録されれば狭山市で投票できます。以前お住まいの市区町村で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地の選挙管理委員会で の投票か、狭山市での投票は不在者投票が可能ですので、前住所地の選挙管理委員会にご確認ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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