回答
■放置自転車等の撤去理由
駅周辺や歩道上等に自転車及び原動機付自転車が放置されていると、通行者や緊急車両の通行の障害となります。また、まちの美観を損ねます。
こういった問題を解消するため、市では条例に基づき、駅周辺を自転車等の放置禁止区域に定め、放置された自転車等の撤去を行っています。また、放置禁止区域外の放置自転車等には、警告札を貼り、それでも引き取りがなかった場合に撤去を行っています。
■撤去自転車等の保管場所
撤去した自転車等は、下記の保管場所で管理しています。
自転車等の引き取りの際には、当該保管場所に問い合わせてください。
・第1自転車保管場所
場所:狭山市南入曽49番地の1
電話:04-2957-9702
※保管場所の管理及び返還等の業務は毎週土曜日の12時~17時です
関連情報
このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6641
FAX:04-2954-6262
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