民泊新法に伴うマンション管理規約の見直しを!
分譲マンションで行う民泊の可否について管理組合でお考えください。
民泊新法が施行されます。民泊の可否を管理規約で規定しましょう。
平成30年(2018年)6月15日に『住宅宿泊事業法』(民泊新法)が施行されます。このことにより、届出等を行うことで、分譲マンション等において、住宅宿泊事業(民泊)が行えるようになります。
分譲マンション等で民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の住環境に大きな影響があると考えられます。
そこで、民泊をめぐるトラブルを未然に防ぐために、あらかじめマンションの管理組合において、民泊を許容するか否かをよく話し合い、その結果を管理規約に明文化することが望ましいとされています。
平成30年(2018年)3月15日には、届出等の準備行為が開始されますので、速やかな対応をお願いいたします。
国土交通省では『マンション標準管理規約』の改正を行い、公表していますので、下記の関連リンクを参考にしてください。
なお、マンション管理に関するさまざまな課題について専門家からアドバイスを受けることができる「マンション管理相談」が有りますので、ぜひご活用ください。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6839
FAX:04-2954-6262
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