回答
指定管理者とは、平成15年9月の地方自治法改正に伴って、公の施設の管理運営に「指定管理者制度」が導入されました。
この制度は、多様化する住民サービスに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の持つ能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を図ることを目的としています。
※「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の皆様に利用していただくために市など地方公共団体が設置している施設のことです。(市民会館、体育館、公園、福祉施設など)
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企画財政部 企画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-4627
FAX:04-2954-6262
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