指定管理者制度

狭山市では、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理運営に指定管理者制度を積極的に導入しています。

指定管理者とは

平成15年(2003年)9月の地方自治法改正に伴って創設された制度であり、公の施設の管理運営を、地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が代行することで、民間の持つ能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を図ることを目的としています。

これまでの制度との比較

区分 管理委託制度(これまでの制度) 指定管理者制度
管理主体 公共団体、公共的団体、市の出資法人等

法人、その他の団体
※個人は除く

主な特徴 使用許可などの権限は市にあり、管理者は権限をもっていない
  1. 使用許可の権限があり、一元的な管理運営が可能になることから、経費の削減が期待できる
  2. 民間企業などの経営ノウハウを活用して、柔軟なサービス提供が期待できる
委託形態 契約(委託・受託) 指定(協定書に基づき施設の管理運営を代行させる)

※指定管理者制度を導入しても、市には施設の設置者としての責任があり、公の施設の設置目的は変わりません

公の施設とは

公の施設とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。具体的には、公民館、図書館、博物館、美術館などの教育・文化施設、体育館、運動場、プールなどの体育施設、老人福祉施設、保育所、児童福祉施設などの社会福祉施設、公立病院、上水道、下水道などの公営企業、その他、公園、道路、河川、学校、公営住宅などがあります。

指定の手続き

指定管理者の指定は、狭山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、施設の特性等を勘案しながら行います。

指定管理者の選定方法

指定管理者の選定方法は、原則として公募し、選定いたします。ただし、施設の特性や管理運営方法等により、特命により選定することがあります。具体的選定方法は、指定管理者の選定にあたっては、公正性や透明性を確保したうえで適正な事務の運営を図るため、施設ごとに選定委員会を設置し、選定基準・募集要項・候補者選定などについて審議を行い、指定管理者の候補者を選定します。

指定管理者導入状況

狭山市では、2023年4月1日現在、51施設で指定管理者による管理運営を行っています。

指定管理者制度運用指針

市は、指定管理者制度の導入及び運用に関する基本的な考え方や手続き等を定めた「指定管理者制度運用指針」を作成し、これに基づき、制度の適切な運用を図っています。