児童手当認定請求書
用途
出生・転入等により、新たに受給資格が生じたとき
詳しくは、児童手当認定請求手続きのご案内をご覧ください。
必要なもの
(1)請求者名義の普通預金の口座がわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
※児童や配偶者の口座は登録できません。
(2)児童と別居している等、請求者や児童の状況によって、別途で書類提出が必要な場合があります。詳しくは、こども支援課までお問い合わせください。
提出先
こども支援課
注意事項
請求者は、児童を養育している生計中心である方(原則、所得の高い父または母)です。児童手当は認定請求をした月の翌月分からの支給となりますので、手続きが遅れた場合、手当を受けられない月が生じますのでご注意ください。ただし、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日または転出予定日の翌月分から支給されます。
※必要書類が揃わない場合でも、出生日等の事実発生日の翌日から15日以内に必ず認定請求をしてください。不足している書類は後で提出することができます。
手数料
なし
郵送受付
可。郵便の到達日が申請受付日となります。
*郵送の場合は、不着・延着の責任は負いません。
その他
地区センターで手続きをすることはできません。
公務員の方(郵政公社、独立行政法人等の職員を除く。)は、勤務先での手続きとなります。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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