お子さんが生まれたら、市内に転入したら手続きを。児童手当認定請求手続きのご案内(2023年3月)

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更新日:2023年3月1日

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを養育している方に支給しています。
お子さんが生まれたり、転入したときは、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の手続きが必要となります。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から受給資格が得られます。出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から受給資格が得られます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご留意ください。

次のいずれか一に該当されるときは、児童手当請求者による児童手当の手続きが必要です。お子さんを養育されている方が複数の場合は、最も所得が高い方が児童手当請求者となります。児童手当請求者が「公務員」の場合は、勤務先(職場)で申請してください。
・お子さんが生まれた場合
・市外から転入した場合
・高所得により、児童手当の支給を受けられなくなった方の翌年以降の所得額が所得上限限度額未満に下がった場合
・ふたり親で、所得額が児童手当受給者よりもその配偶者の方が高い場合
・公務員を退職した場合
・養子縁組をした場合(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含みます。)
・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを養育するようになった場合
・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを養育するようになった場合
・海外で暮らしていたお子さんが転入し、養育するようになった場合
・離婚し、受給者と別居後、お子さんを養育している場合(離婚協議中の別居を含みます。)
・受給者が逮捕・拘禁や行方不明となった場合
・受給者が死亡した場合
・配偶者からの暴力のため、受給者と別居後、お子さんを養育している場合

児童手当認定請求手続き

出生届や転入届提出のため、市役所来庁時でのこども支援課の手続き

次の書類等が必要ですので、ご持参ください。このほか、ご事情によっては、添付書類が必要となる場合があります。
(1)児童手当認定請求書(ダウンロードできます。狭山市役所にも書類が用意してあります。)
(2)児童手当請求者名義の振込先が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
(3)健康保険証が次の健康保険組合に加入している場合、請求者の健康保険証
・私立学校教職員共済組合員証 ・国家公務員共済組合員証 ・地方公務員共済組合員証 ・日本郵政共済組合員証

郵送による児童手当認定請求手続き

次の書類等が必要ですので、ご郵送ください。ご事情によって、このほか添付書類が必要となる場合があります。
(1)児童手当認定請求書(ダウンロードしてご使用ください。)
(2)児童手当請求者名義の振込先が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)をコピーしたものを、(1)児童手当認定請求書の裏面に貼付してください。
(3)児童手当請求者の健康保険証が、次の健康保険組合に加入している場合、その健康保険証をコピーしたものを、(1)児童手当認定請求書の裏面に貼付してください。
・私立学校教職員共済組合員証 ・国家公務員共済組合員証 ・地方公務員共済組合員証 ・日本郵政共済組合員証
【郵送先】〒350-1380(住所記載不要)狭山市こども支援課行き
*郵送の場合は、不着・延着の責任は負いませんので、予めご承知おきください。

インターネット「ぴったりサービス」での児童手当認定請求手続き

次の書類等が必要ですので、お手元にご用意ください。ご事情によって、このほか添付書類が必要となる場合があります。
(1)マイナンバーカード
(2)児童手当請求者名義の振込先が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
ぴったりサービス「児童手当認定請求」(外部サイト)

添付書類提出のご案内

次に掲げるご事情に該当する場合は、申立書等の添付が必要となります。

「児童手当請求者」と「児童手当請求者が養育しているお子さん」が、当該請求者の単身赴任等により、別居して(別々の住民登録地に)いる場合

監護生計同一申立書」の提出が必要です。

離婚協議中で児童手当受給者とその配偶者やお子さんが別居し、当該配偶者がお子さんと同居、かつ養育している場合

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)」及び次のいずれかの書類の提出が必要です。

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書 等

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合

監護・生計維持申立書」の提出が必要です。

お子さんに親権者がいない場合など、未成年後見者が申請する場合

児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」及びお子さんの戸籍の抄本の提出が必要です。

父母が海外に居住し、お子さんの父母以外の方がお子さんを養育している場合

児童手当等父母指定者指定届(原本)」及び「父母の海外における居住証明証(翻訳書付き)」の提出が必要です。
翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります。

お子さんが海外に留学している場合

児童手当法に定める留学は、次の1から3までのすべての条件を満たすことが必要です。

  1. お子さんが日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む。)
  2. お子さんが教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
  3. お子さんが日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

児童手当等海外留学に関する申立書」及び留学先の在学証明書(翻訳書付き)の提出が必要です。
翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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