現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
法令改正により現在、児童手当現況届は原則、提出不要です。
ただし、以下に該当される方は、引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には現況届の案内を送付しますので、送付があった方は必ず提出してください。
※現況届が不要な場合でも、所得申告等の必要な手続きを求める場合があります。
現況届の提出が必要な方
- 受給者と児童の住民票の住所地が異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 施設等受給者の方(里親の方を含む)
- その他、提出の案内があった方
現況届の提出がない場合や書類に不備があった場合、6月分(10月支給分)以降の手当の支給が遅れることがありますのでご注意ください。
提出方法
(1)郵送
同封の返信用封筒により下記住所まで
〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号 狭山市役所こども支援課宛
(2)窓口
狭山市役所こども支援課(本庁舎1階)窓口
【提出期限】
2024年6月28日(金曜日)※郵送必着
期限を過ぎた場合も必ず提出してください。
期限を過ぎて提出した場合は、支給月が遅れる場合がありますが、6月分から遡って支給されます。
ただし、提出しないまま2年が経過すると時効により手当の受給資格が消滅します。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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