児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、父または母と生計が同じではない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給するものです。
【1】受給資格者が【2】児童を【3】監護しているとき、認定請求の手続きをした日の翌月分から受給資格が得られます。このとき、受給資格者等の所得が【4】所得制限を超えていないときは、【5】支給金額を決定し、【6】支給日に振り込みます。認定請求は、【7】手続きに必要な書類等を持参の上、受給資格者本人が行ってください。なお、認定請求に限らず、児童扶養手当制度上の一切の手続き(住所変更、親族の同別居、資格喪失等の各種届出、毎年8月の現況届)は、受給資格者本人にご来庁いただくこととなります。あらかじめご承知おきください。
児童扶養手当を受給されている方へのお知らせ【各種届出のご案内】
【1】受給資格者
受給資格者とは、国内に住所を有する戸籍上の父または母及び養父母をいいます。このほか、児童の養育者(詳細は、お問合せください)についても一部対象としています。
●国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などの障害基礎年金等を受給している方は、障害年金の子の加算額との差額を支給します。
●遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分を支給します。
●配偶者が障害年金を受給している方は、子の加算を受けたうえで、子の加算額との差額を支給します。
※この配偶者とは児童扶養手当法施行令で定める障害の状態にある方です。
【2】児童
児童とは、国内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。このほか、一定の障害の状態にあるときは20歳未満の児童も対象となります。
●次のいずれか一つに該当する場合に限ります。
(ア)父母が離婚した児童(離婚には、内縁関係《事実婚》の解消も含まれます)。
(イ)母が未婚のまま出産した児童
(ウ)父または母が死亡した児童
(エ)父または母が一定の障害の状態にある児童
(オ)その他の理由で、父または母と生計を同じくしていない(父または母の生死が明らかでない、父または母から引き続き1年以上遺棄されている、父または母が法令により1年以上拘禁されている等)児童
※詳しい内容はお問い合わせください
●次のいずれか一つに該当する場合は、支給の対象となりませんのでご留意ください。
(ア)父または母の配偶者(事実婚を含む。)に養育されている児童
(イ)里親委託された児童、または児童福祉施設に入所している児童
※同一の児童について父母または養育者が重複して手当を受給することはできません
【3】監護
監護とは、監督し、保護すること、すなわち主として精神面から児童の生活について種々配慮していることをいいます。なお物質面から日常生活において児童の衣食住等の面倒をみている場合は生計を同一または維持といいます。父または養育者が受給資格者となる場合は生計同一も必要要件となります。いずれも親権の有無は問いません。
【4】所得制限
受給資格者、配偶者(父または母が一定の障害の状態にある場合に限ります。以下同じ。)、扶養義務者(世帯の同別は問わず、同居または住所を同じくする実祖父母、実父母、実兄弟、実子等直系血族及び兄弟姉妹をいいます。)等の前年(1月から9月までの間に請求する場合は前々年)の所得が所得制限限度額を超えているときは、手当の一部または全額が支給されません。
なお、「支給要件に該当するに至った日(監護・養育の開始日)の属する月の初日から7年」または「支給開始月の初日から起算して5年」(認定請求等の手続きをした時点で3歳未満の児童を監護する方にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した時)を経過した時は手当の一部が減額となることがあります。ただし一定の要件に該当して所定の手続きをすれば減額対象から除外となります。
請求月と所得審査対象年との関係
手当の支給対象年月 | 2020年11月分から |
2021年11月分から |
2022年11月分から |
---|---|---|---|
所得対象年 | 2019年の所得 | 2020年の所得 | 2021年の所得 |
受給資格者の所得制限限度額表(単位:円)
扶養親族等 の人数 |
受給資格者 | 配偶者・扶養義務者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 1,220,000 | 570,000 | 3,114,000 | 2,000,000 | 3,725,000 | 2,440,000 |
1人 | 1,600,000 | 950,000 | 3,650,000 | 2,380,000 | 4,200,000 | 2,820,000 |
2人 | 2,157,000 | 1,330,000 | 4,125,000 | 2,760,000 | 4,675,000 | 3,200,000 |
3人 | 2,700,000 | 1,710,000 | 4,600,000 | 3,140,000 | 5,150,000 | 3,580,000 |
【5】支給金額
月額(2022年4月分以降の支給額)
児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 43,070円 | 43,060円から10,160円(所得に応じて決定) |
2人目の加算額 | 10,170円 | 10,160円から5,090円(所得に応じて決定) |
3人目以降の加算額(1人につき) | 6,100円 | 6,090円から3,050円(所得に応じて決定) |
支給金額は、物価スライド制が導入されており、政令で額が改定されます。
【6】支給日
支給日は、毎年奇数月の年6回、それぞれの前月分までの支給分を受給資格者名義の口座に振込みます。なお、支給日が休日のときは、その直前の平日に支給します。
支給日 | 5月10日 | 7月10日 | 9月10日 | 11月10日 | 1月10日 | 3月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払い月分 | 3月・4月分 | 5月・6月分 | 7月・8月分 | 9月・10月分 | 11月・12月分 | 1月・2月分 |
【7】手続きに必要な書類等
認定請求は、受給資格者本人(代理不可)が手続きに必要な書類等を持参してください。
※手続き等に約1時間かかります。当日は、時間に余裕を持ってお越しください。
1.戸籍全部事項証明(謄本)(発行日から30日以内のもの)
戸籍全部事項証明(謄本)は、申請理由に関する記載(離婚日、出生日、死亡日等)があって、1か月以内に交付されたもので現状に応じ次の(1)~(3)の証明などを用意してください。
●本籍地が狭山市の方は、「こども支援課に提出する児童扶養手当認定請求書に添付するため」と申し出てください。戸籍証明書の手数料を免除(無料交付)します。詳しくは市民課へお問い合わせください。なお、本籍地が狭山市以外の場合の手数料の取り扱いについては本籍地の市区町村にお問い合わせください。
(1)児童が受給資格者の戸籍にある方
▲受給資格者の戸籍全部事項証明(謄本)原本1通
(2)児童が相手方の戸籍にある方
▲受給資格者と相手方及び児童の戸籍全部事項証明(謄本)原本各1通
(3)(1)または(2)が直ちに用意できない方
▲離婚届受理証明書※ただし後日(1)または(2)の提出が必要です
2.年金手帳(コピーしたもの1部)
受給資格者名義で年金基礎番号が記載されたページをコピーしてください。
3.請求者名義の通帳またはキャッシュカード
4.養育費の取り決めに関する書類(コピーしたもの1部)
●公正証書、調停証書、和解調書、私文書等をいいます。養育費の取り決め及び氏名が記載されたページをコピーしてください。
▲申請者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードまたは個人番号通知書、個人番号の記載のある住民票)
▲申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
●本人確認書類は顔写真つきの公的証明書なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証等)なら2点必要です。
※必要なものは受給条件により異なりますので、あらかじめこども支援課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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