児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の関係

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更新日:2022年4月1日

 児童扶養手当法の改正され、2014年12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されることになりました。
 これに伴い、現在、障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで児童扶養手当を受給している方については、年金の子の加算を受給するための手続き等をしていただき、年金の子の加算額と児童扶養手当の額との差額分の手当を受給していただく必要があります。
 同様に、今後新たに児童扶養手当の申請をされる方も子の加算を受けていただく必要があります。
※ただし、所得制限があります

申請が必要な方(児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給ができる場合)

 配偶者※に障害年金の子加算が支給されている方で、児童扶養手当を受給していない方。
 または配偶者※に障害年金の子加算が支給されておらず、児童扶養手当も受給していない方。

※配偶者は児童扶養手当法施行令で定める障害の状態(国民年金または厚生年金保険法1級相当)にあることが条件となります

申請手続き

 児童扶養手当を受けるためには認定請求が必要です。児童扶養手当は認定請求の翌月分から支給となります。必要書類、申請手続き等について詳しくはお問合せください。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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