児童扶養手当を受給して5年が経過した方へ

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更新日:2012年2月14日

児童扶養手当制度が2008年4月から次のとおり改正され、手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方は減額となることがあります。ただし、所定の手続きを行えば、継続して同様の額を受け取ることができます。
減額の対象となる方には、個別に通知しています。
ご不明な点がありましたら、担当窓口までお問い合わせください。

減額の対象となる方

児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、下記に掲げる「一部支給停止要件」に該当する場合は、その月の翌月分以降の手当が減額されます。

●「一部支給停止要件」とは、次のいずれかのうち、早い方を経過した月をいいます。

  1. 手当の受給者となってから5年後
    (2022年4月1日に既に手当の受給者となっていた場合は、2027年3月)
  2. 手当の増額請求をしたときは、その請求月から5年後
    (2022年4月1日に既に増額請求をしていた場合は、2027年3月)
  3. 支給要件(例:離婚等)発生日から7年後
    (2022年4月1日以前に支給要件発生日がある場合は、2029年3月)

次に該当するときは、所定の手続きを行えば、減額なく手当の支給が受けられます。

  1. 仕事(就業)をしている
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている(求職活動している方)
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 障害、負傷、疾病、要介護状態等にあるあなたの親族をあなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

手続きは毎年度行われます。

5年等経過した方は、今回の手続き後においても、毎年8月に行う現況届提出時に同様の書類等を提出していただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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