児童扶養手当法の一部改正により、2021年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました
2021年3月分から、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金等の障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等の障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方はこれまでと変わりません。
支給制限に関する所得の算定が変わります
2021年3月分から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給に関する「所得」に、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などの非課税公的年金給付等が含まれます。
手当を受給するための手続き
- 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当の認定請求が必要です。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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