児童手当制度

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年3月1日

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを養育している方に支給しています。
お子さんが生まれたり、転入したときは、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の手続きが必要となります。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から受給資格が得られます。
出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から受給資格が得られます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【ご留意ください】
国は「こども未来戦略方針」(2023年6月13日閣議決定)において示している「加速化プラン」等に基づき、児童手当について、(1)所得制限の撤廃、(2)高校生年代までの支給期間の延長、(3)第3子以降3万円、(4)支払月を隔月(偶数月)の6回、(5)拡充後の初回支給を2024年12月に前倒しを実施すべく、児童手当法改正等、制度改正に向けた準備を進めています。
市では、2024年夏頃、国からの通知等に基づき、対象者への手続案内等、必要な事務を進めてまいりますので、ご承知おきください。
児童手当のご案内(PDF:630KB)

支給対象

市内に住民登録があり(市内在住で)、中学生以下のお子さんを養育する方が「公務員以外」であって、養育する方の前年(1月から4月は前々年)所得額が「所得上限限度額」未満の方
・お子さんは、国内に居住している必要があります。(留学で海外在住の場合、一定の要件を満たせば、支給対象です。)
・お子さんを養育している方が複数(例:父母)の場合は、原則所得が高い方が児童手当における支給対象者となります。
・支給対象者(お子さんを養育している方)が「公務員(独立行政法人等勤務者を除く。)」の場合は、職場でご申請ください。
・中学生以下のお子さんとは、2023年3月1日時点で、2007年4月2日以降に生まれた方をいいます。(2023年度は、2008年4月2日以降に生まれた方となります。)

支給額(お子さん1人当たりの月額)

お子さんを養育している方の前年所得額(※1)

お子さんが3歳未満の場合お子さんが3歳以上小学校卒業までの場合お子さんが中学生の場合
「所得制限限度額」未満にある場合一律15,000円10,000円(第3子以降(※2)は15,000円)一律10,000円
「所得制限限度額」以上、「所得上限限度額」未満にある場合

児童手当「特例給付」として、一律5,000円

「所得上限限度額」以上にある場合支給対象外(児童手当の受給資格が消滅されます)

(※1)前年所得額とは、1月から4月までに申請される場合にあっては、前々年所得額に読み替えてください。
(※2)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで。ただし、18歳の誕生日が3月31日の場合は同日、4月1日の場合は前日と読み替えます。)の養育しているお子さんのうち、3番目以降の方をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額所得上限限度額
所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人622万円833.3万円858万円1,071万円
1人660万円875.6万円896万円1,124万円
2人698万円917.8万円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
4人774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人812万円1,040万円1,048万円1,276万円

・「収入額の目安」は、給料収入のみで計算しています。あくまで「目安」であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額を確認します。
・「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されているお子さんや施設に入所されているお子さんを除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でないお子さんで、前年の12月31日において生計を維持した方の人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給日

原則として、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給日が休日の場合は、直前の平日に支給します。

月分234567891011121
支給日6月10日10月10日2月10日

現況届

児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりました(令和3年度以前の分は届出が必要です)。6月1日以降、支給要件を審査し、その結果について通知します。
ただし下記に該当する方は、提出が必要となります。

  • 受給者と児童の住民票の住所地が異なる方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 施設等受給者の方(里親の方を含む)
  • その他、提出の案内があった方

児童手当の支給に関するルール

  • 離婚協議中等により、父母が別居している場合、一定の要件を満たせば、実際にお子さんと同居している方に児童手当を支給します。事前にこども支援課へご相談ください。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が国内でお子さんを養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • お子さんが里親等に委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、そのお子さんの里親等や施設の設置者に支給します。

児童手当の手続に関するルール

以下のいずれかの方法でお手続きください。
(1)出生届や転入届提出のため、市役所来庁の際、こども支援課にお立ち寄りいただき、所定のお手続きをいただくか、
(2)認定請求書を郵送するか、
(3)マイナンバーカードをお持ちの方は、インターネット上において国が運営する「ぴったりサービス(外部サイト)」をご利用ください。
・狭山市役所こども支援課窓口は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く毎日、8時30分から17時15分まで開庁しております。
・郵送の場合は、不着・延着の責任は負いませんので、予めご承知おきください。
・支給対象者(お子さんを養育している方)が「公務員(独立行政法人等勤務者を除く。)」の場合は、職場でご申請ください。
・支給対象者の住民登録地が市外にある(市外在住の)場合は、当該住民登録地の市区町村役場でご申請ください。

1人目のお子さんが生まれたとき・転入したとき

「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」の手続きをお願いします。
手続きの際、マイナンバーカードの「公金受取口座」の登録がお済みでない方は、申請者名義の振込先が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード等)をご用意ください。
マイナポータル児童手当認定請求のページ(外部サイト)
申請書ダウンロード「児童手当認定請求書」
児童手当認定請求手続きのご案内のページ

2人目以降のお子さんが生まれたとき

「児童手当等の額の改定の請求及び届出」の手続きをお願いします。
ご用意いただく書類は、原則ありません。
マイナポータル児童手当額改定請求届出のページ(外部サイト)
申請書ダウンロード「児童手当額改定請求書・額改定届書」

住所や氏名が変わったとき

児童手当の振込先口座を変更するとき

「児童手当金融機関変更届」の手続きをお願いします。
Logoフォーム(電子申請)「児童手当支払金融機関登録・変更届」(外部サイト)

受給者が狭山市外に転出するとき・お子さんを養育しなくなったとき・受給者が公務員になったとき

「所得上限限度額」以上となり、児童手当の受給資格を失った方について、翌年度以降所得額が「所得上限限度額」を下回ったとき

5月1日から31日までの間、「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」の手続きをお願いします。
手続きの際、マイナンバーカードの「公金受取口座」の登録がお済みでない方は、申請者名義の振込先が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード等)をご用意ください。
支給対象者の前々年所得額が所得上限限度額を下回る場合は、6月分より児童手当の支給を再開します。
マイナポータル児童手当認定請求のページ(外部サイト)
申請書ダウンロード「児童手当認定請求書」
児童手当認定請求手続きのご案内

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。