児童手当受給事由消滅届
用途
受給者の転出等により、受給資格が消滅するとき
詳しくは、児童手当のご案内をご覧ください。
必要なもの
必要に応じて書類の提出が必要な場合があります。
提出先
こども支援課
注意事項
手続きが遅れると手当をお返しいただく場合があります。
手数料
なし
郵送受付
可。
*郵送の場合は、不着・延着の責任は負いませんので、予めご承知おきください。
その他
地区センターで手続きをすることはできません。
公務員の方(郵政公社、独立行政法人等の職員を除く。)は、勤務先での手続きとなります。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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