児童手当監護相当・生計費負担確認書
大学生年齢相当のお子さん(住所の同別は問いません)から年齢順に「1人目」「2人目」と数え、高校生以下のお子さんが「3人目」以上となる場合、児童手当の多子加算(3人目以降、1人につき月額3万円)の対象となります。
これに該当する場合、児童手当監護相当・生計費負担確認書を提出いただくことにより、多子加算が適用されます。
提出先
狭山市こども支援課
手数料
無料
郵送受付
可
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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