保育料の軽減

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更新日:2024年3月7日

保育料の軽減

0から2歳児クラスのお子さんの保育料は、以下に該当する場合、保育料の軽減があります。

※3から5歳児クラスのお子さんは、幼児教育・保育無償化に伴い、保育料のみ全額無償化となっています。

国が実施している保育料軽減制度

1.多子世帯保育料軽減

対象世帯

同一世帯内に、対象施設へ在園する就学前のお子さんが複数いる世帯

対象施設

保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所、特別支援学校幼稚園部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、家庭的保育事業等、特例保育

※お子さんの数え方は、1号認定児童は小学校3年生まで、2・3号認定児童は小学校就学前児童までが算定の対象となります。

保育料

在園中の1番目のお子さん:全額負担

在園中の2番目のお子さん:半額負担

在園中の3番目以降のお子さん:0円

2.年収360万円未満世帯を対象とした軽減

(1)ひとり親世帯や障がい者(児)のいる世帯の保育料負担軽減

対象世帯

市町村民税所得割額77,101円未満の世帯で、ひとり親世帯や障がい者(児)のいる世帯

※ただし、お子さんが保護者と生計を一にしていること

保育料

0円

(2)多子世帯保育料軽減

対象世帯

市町村民税所得割額57,700円未満の世帯

※ただし、お子さんが保護者と生計を一にしていること

保育料

2番目のお子さん:半額負担

3番目以降のお子さん:0円

市が実施している保育料軽減制度

第3子以降保育料の軽減について

対象世帯

(1)狭山市在住

(2)同一世帯に年齢にかかわらず3人以上のお子さんがいる世帯

(3)保育施設の0から2歳児クラスに在籍している第3子以降のお子さん

※上記の条件をすべて満たすお子さんの保育施設利用に掛かる保育料が対象となります。

同一世帯とは…原則的に同居していて生計を共にしている世帯です。また、兄弟姉妹が別居していても、仕送り等で生計を共にしていると認められる場合は同一世帯としてみなすことができる場合があります(その際は証明できる書類の提出をお願いします)。

保育施設とは…認可保育所(園)、地域型保育事業所、認定こども園(保育部分)です。

0から2歳児とは…年度当初の4月1日時点で2歳以下のお子さんです。ただし、年度の途中で3歳に達し2号認定になるお子さんも、既に3号認定(他市区町村での認定も含まれます)を受けていて、保育施設に入所している場合や待機していた場合は、その年度の間は対象となります。

※2歳児クラスであっても、年度の途中に3歳の誕生日を迎えてから初めて支給認定を受ける場合は、軽減の対象になりません。

保育料

0円

※埼玉県の多子世帯保育料軽減事業費補助金の交付(2分の1)を受け実施しています。

※2023年度までは対象者に「利用者負担額減免申請書」及び「狭山市保育所等入所世帯状況調書」の提出をお願いしておりましたが、2024年度より提出が不要となりました。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4093

FAX:04-2954-6262

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