平成28年度1月以降の保育所等利用申し込みの手続き等でマイナンバーが必要となります
子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、2016年1月から支給認定に係る手続きの際、マイナンバーの記載が必要となります。制度の主旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。なお、マイナンバーの利用で税書類等の添付書類が省略できるのは2017年7月以降となります。
マイナンバーの記載が必要となる様式
2016年1月以降、マイナンバーの記載が必要となる様式は以下のとおりです。
・施設型給付費・地域型保育給付費支給認定(支給認定変更)申請書兼保育所等入所申込書
・施設型給付費・地域型保育給付費支給認定証再交付申請書
様式については保育施設申込書等ダウンロードをご覧ください。
ただし、旧様式で提出された場合も有効な書類として受理しますが、申請者本人が窓口に提出にお越しになる場合は、本人確認(番号確認)を行った上マイナンバーの記載をお願いすることとなっていますので、「個人番号カード」または「通知カード」及び「運転免許証」等の本人確認書類をお持ちください。
本人確認(番号確認)方法
マイナンバーを記載した申請書等を提出する場合、なりすましなどを防止するために、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、番号の正しい持ち主であることの本人確認を行います。
そのため、支給認定に係る手続きを行う際は、下記の書類をお持ちください。
なお、個人番号カードをお持ちの方は、番号確認と本人確認を個人番号カードのみで行うことができます。
申請者本人が申請書等を提出する場合
・本人の番号確認書類(下記の番号確認書類一覧を参照、原本に限る)
・本人の確認書類(下記の本人確認書類一覧を参照、原本に限る)
代理人が申請書等を提出する場合
・本人(申請者)の番号確認書類(下記の番号確認書類一覧を参照、写しも可)
・代理人の本人確認書類(下記の本人確認書類一覧を参照、原本に限る)
・委任状(保育施設申込書等ダウンロード内に様式あり)
番号確認書類一覧及び本人確認書類一覧
番号確認書類一覧
マイナンバーの通知カード、マイナンバー記載の住民票の写し、マイナンバー記載の住民票記載事項証明書
本人確認書類一覧(写真の表示があるものは1点のみで可、写真の表示がないものは2点必要)
種別 | 書類 |
---|---|
写真つき証明書 | 住基カード(写真つき)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証、税理士証票、戦傷病者手帳、船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)等、学生証(写真つき)、社員証(写真つき)、個人番号関係事務者から送付される個人識別事項がプレ印字された書類 |
写真なし証明書 | 住基カード、国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、介護保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、公的機関が発行した各種受給者証(こども医療費受給者証等)、学生証(写真なし)、学校名が記載された各種書類等、社員証(写真なし)、資格証明書(生活保護受給者証・恩給証書等)、年金証書、預金通帳、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、納税通知書、源泉徴収票 |
(注釈1)こども医療費受給者証については、保護者・子の両方の証明書として扱う。ただし、受給者証には子の住所が記載されるため、保護者と子の住所が異なる場合は、保護者の証明書としては扱えない
(注釈2)写真なし証明書は、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限る
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4093
FAX:04-2954-6262
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