入所してからの手続き

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更新日:2023年4月28日

慣らし保育を行います

新規入所児童が集団生活に慣れるまでの間は、「慣らし保育」を行います。入所当初は、年齢により保育時間が短縮となります。

支給認定の保育必要量の変更の手続き

保育必要量(保育標準時間・保育短時間)の変更を希望される方は、認定証を持参の上、保育幼稚園課へお越しください。変更手続き後、市にて保育の必要度合いに応じ再認定を行い、変更の場合は再度、認定証を交付いたします。なお、認定の変更は、手続きをされた日の翌月以降分からの反映となります。変更の事由が発生した日にさかのぼって認定変更はできません。また、育児休業中の方は保育短時間での認定です。復職時に標準時間へ認定変更を希望する際にも手続きが必要です。

時間外(延長)保育の手続き

時間外(延長)保育を希望する方は、保育施設一覧中の「時間外を含む保育時間」を参照の上、入所決定後保育施設にお申し出ください。別途、時間外保育料がかかります。

転所の手続き

保育施設入所後に、他の保育施設へ転所を希望する場合は、「転所希望届」転所を希望する月の前月の10日までに提出してください。
結果については、転所が可能な場合のみ連絡いたします。なお、転所が内定した場合、元の保育施設には他の児童が入所内定していますので、元の保育施設に戻ることはできません。
締切日を過ぎた場合、翌々月入所の転所審査からの対象となります。なお、同条件で新規入所希望の方の申し込みがあった場合については、新規入所希望の方が優先されますのでご了承ください。
また、転所の希望を辞退する場合は、「申込取り下げ書」を提出してください。

退所の手続き

退所の場合は、「保育施設退所届」退所する月の10日までに提出してください。
月末までに「保育施設退所届」が提出されない場合は、保育施設に通っていなくても、翌月分の保育料が発生いたしますので、ご注意ください。また、退所した日付に応じて保育料は日割り計算いたします。

市外に転出する方で、継続通所を希望する場合

在籍している狭山市の保育施設にそのまま通う場合でも、保育の実施が狭山市ではなくなるため、転出する月の10日まで「保育施設退所届」を提出してください。
転出先に転入手続き後、必ず転出先の市区町村で改めて保育施設の入所申込をしてください。
転出先の市区町村での入所申込みがない場合、または、「日中、児童の保育が必要である」基準を満たさないと判断があった場合、継続通所ができなくなりますので、ご注意ください。
狭山市内に勤務地がない場合は、翌年度以降狭山市内の保育施設の継続はできません。
なお、転出後は、保育の実施が行われる市区町村で定められた保育料となります。

保育の継続手続き

次年度の保育の継続を希望する場合は、毎年10~11月ごろに継続の意思と保育が必要な要件を確認するための書類(「教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育所等入所申込書【1】」「就労証明書【A】」等)を提出していただきます。
期限までに必要な書類の提出がない場合は、保育の継続の意思がないものとし、退所となる可能性がありますので、必ず提出してください。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4093

FAX:04-2954-6262

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