納期限内納付のお願い
狭山市では、保育料を国が定める基準より低額に設定し、負担軽減を図っています。保育料は保育所の運営を行うために必要な費用のため、滞納があると運営に支障が生じますので、必ず納期限までに納めていただきますようお願いします。
事情により保育料を納付できない事態が生じた場合は、速やかにご相談ください。
なお、滞納された場合は、兄弟姉妹児の保育所入所の際に減点が付加されるほか、学童保育室への入室ができなくなります。
納期限までに納付がない場合
地方税の滞納処分の例により、取引金融機関や勤務先に対する調査のうえ、事前の予告なしに財産(預貯金・給与・生命保険等の債権や不動産)の差押を行います。
また、職員がお子さんの迎え時間に合わせて保育所に催告のため伺うほか、自宅や勤務先に電話・訪問します。
差押の対象
預貯金
各金融機関に預貯金の財産調査を実施し、差押・換価後、滞納された保育料に配当(充当)します。差押が執行された預貯金が引き出せなくなるほか、その後の金融取引(住宅ローン等)に影響が生じる場合があります。
給与
勤務先に毎月の給与支払額の調査を実施し、毎月の給与から一定額を除いた給与を差押・換価後、滞納された保育料に配当(充当)します。勤務先が滞納の事実を知ることとなります。
生命保険
各生命保険会社に保険等の有無の調査を実施し、解約返戻金等を差押・換価後、滞納された保育料に配当(充当)します。生命保険等が強制的に解約されることとなります。
不動産等
不動産や動産についても、差押の対象となります。
児童手当を滞納された保育料に充てることができます
児童手当受給者の方よりお申し出を受けて、市が児童手当の支給にあたり、支給額から滞納された保育料の支払いに充てるものです。滞納分の支払いを促進させるほか、支払いに係る利便性の向上を図ります。
制度の利用方法
制度を利用するには、児童手当に係る学校給食費等の徴収に関する申出書のご提出が必要です。年3回(2月・6月・10月)の児童手当支給の際には、支給額から対象となる費用の額を差し引いた額が支給されます。
児童手当等に係る学校給食費等の徴収に関する申出書(PDF・111KB)
今後の保育料が減免される場合があります
解雇・倒産等による収入の減少や、高額の医療費がかかった場合など、特別な事情により保育料の納付が困難な場合に、保育料が減免される場合があります。詳しくは、以下のページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4093
FAX:04-2954-6262
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