保育料の滞納について

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更新日:2026年5月11日

納期限内納付のお願い

保育料は保育所の運営を行うために必要な費用のため、滞納があると運営に支障が生じますので、必ず納期限までに納めていただきますようお願いします。
なお、納期を過ぎても保育料の納入がない方、残高不足等で口座振替ができなかった方に、督促状をお送りしています。その際は速やかに取扱金融機関の窓口で納入ください。
事情により保育料を納入できない事態が生じたときは、すぐにご相談ください。
納入の確認ができない場合、児童福祉法第56条第6項及び第7項の規定により、滞納処分(差押等)を執行することになります。
また、きょうだいの保育施設の入所審査、または在籍しているこども本人が保育施設の転所を希望される際の入所審査において減算の対象となります。

児童手当を滞納された保育料に充てることができます

児童手当受給者の方より申し出を受けて、市が児童手当の支給にあたり、支給額から滞納された保育料の支払いに充てるものです。滞納分の支払いを促進させるほか、支払いに係る利便性の向上を図ります。

制度の利用方法

制度を利用するには、児童手当に係る学校給食費等の徴収に関する申出書の提出が必要です。年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の児童手当支給の際には、支給額から対象となる費用の額を差し引いた額が支給されます。

今後の保育料が減免される場合があります

解雇・倒産等による収入の減少や、高額の医療費がかかった場合など、特別な事情により保育料の納付が困難な場合に、保育料が減免される場合があります。詳しくは、以下のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4093

FAX:04-2954-6262

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