当市では、子育て世帯への支援策として、解雇や倒産などによる著しい収入の減少や高額医療費がかかったとき、災害が発生した場合に利用者負担額(保育料)が減免される場合がありますので、下記の基準に該当される方は保育幼稚園課へご相談ください。
減免の対象世帯
狭山市民で認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所を利用している0から2歳児のいる世帯
減免基準
1.解雇・倒産(自営業者にあっては廃業)による失業(本人の責による場合を除く)、事業不振、傷病による休職又は退職(自営業者にあっては傷病による休業又は廃業)等不測の事態によって著しく収入が減少した場合
(1)その世帯の申請日前3か月の月当たりの平均収入(所得)額(賞与を除く)が前年の月当たりの平均収入(所得)額(賞与を除く)より30%以上低額と認められる場合
(2)その世帯の申請日前3か月の月当たりの平均収入(所得)額(賞与を除く)が生活保護基準生活費の1.5倍を下回り、かつ、前年の月当たりの平均収入(所得)額(賞与を除く)より20%以上低額と認められる場合
減免方法
その収入(所得)により税の仮計算をし、その階層に見合う額に減免
減免対象とならないもの
自己都合退職、育児休業取得による収入減等
添付書類
・離職日がわかる資料
・退職所得にかかる住民税額がわかる資料
・直近3か月分の給与明細及び前年分の賞与の証明等
2.高額の医療費がかかった場合
当該年の前年(1月から8月分までにあっては、当該年の前々年)の所得金額の合計金額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補てんされる金額を控除する)を支出した場合
減免方法
その収入(所得)から当該年に支出した医療費を控除し、税の仮計算をし、その階層に見合う額に減免
添付書類
・支払った医療費がわかる資料
・保険金などで補填される金額がわかる資料
3.火災、風水害その他の災害により損害を受けた場合
(1)火災、風水害その他の災害により、個々の罹災者に係る被害状況を短期間に認定することが困難であると市長が認めるときは、罹災証明書が発行された場合
割合等
(1)全壊(全焼)0
(2)大規模半壊(半焼)10分の3
(3)半壊10分の5
(4)準半壊(部分半焼)10分の7
添付書類
・罹災証明書
減免期間
減免期間は、申請した月の翌月から実施しますが、利用者負担額の変更が行われ、その利用者負担額の適用開始月に申請書を受理した場合は、当該月から減免を適用し、8月末日又は当該年度末の直近を限度とします。なお、期間満了後、必要があるときは、その都度申請していただきます。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4093
FAX:04-2954-6262
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