保育施設における避難情報発令時の対応ガイドライン

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年4月1日

台風や集中豪雨による災害発生、または災害の発生のおそれがある場合、保育施設には、児童や保育従事者の生命と身体の安全を守るための早急な対応が求められます。
そこで、狭山市内において避難情報が発令された場合、保育施設の対応について、ガイドラインを定めます。

1.対象施設

本ガイドラインの対象は、市内の公立保育所、民間認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業所とします。

2.台風・豪雨の避難情報の発令

【警戒レベル1】【警戒レベル2】は気象庁が発表します。(洪水注意報、大雨注意報等)【警戒レベル3】【警戒レベル4】【警戒レベル5】は市内のいずれかの地域に災害の恐れがある場合に市が発令します。

3.臨時休園の判断

市は、高齢者等避難(警戒レベル3)から緊急安全確保(警戒レベル5)の避難情報を発令した場合、保育施設の臨時休園の有無や登園自粛等を検討し、保育施設及び保護者へ周知します。
※警戒レベル3が発令されたとしてもすぐに高齢者等避難にはなりませんので、その後の避難情報に留意し適切に対応してください。

開園時刻前に高齢者等避難(警戒レベル3)以上の避難情報を発令した場合

警戒レベル(避難情報等) 保育施設等の対応
【警戒レベル3】高齢者等避難

【市の対応】

  • 臨時休園と判断した場合。⇒市は速やかに保育施設、保護者へ連絡(メール)します。
  • メール、ホームページ等で周知します。
  • 発令された地域に関わらず、全保育施設を臨時休園とします。

(注釈1)代替保育施設における保育の実施を判断します。
(5代替保育を参照)

【警戒レベル4】避難指示
【警戒レベル5】緊急安全確保

開園時間中に高齢者等避難(警戒レベル3)以上の避難情報を発令した場合

警戒レベル(避難情報等) 保育施設等の対応
【警戒レベル3】高齢者等避難

【市の対応】

  • 市は保育施設及び保護者へ、避難情報を発令した旨連絡(メール)します。併せて保護者に対して、「安全が確保された時点で、できるだけ速やかなお迎えの依頼」を連絡(メール)します。

【保育施設の対応】

  • 保育施設は原則、あらかじめ保護者へ周知している避難場所へ児童を速やかに避難させます。ただし、他の避難場所または施設内が安全と判断した場合は、その場所に児童を避難させます。
【警戒レベル4】避難指示
【警戒レベル5】緊急安全確保

4.保育施設の再開の基準·対応

保育施設は、避難情報の解除後、次の事項等を確認しながら安全に配慮し、速やかに保育施設を再開します。ただし、6時から11時までに解除された場合は、開所準備の状況により登園自粛の体制をとる場合があります。

確認事項(再開の基準)
【保育施設の対応】
  • 施設の安全の確保・施設周辺の安全の確保
  • ライフラインの状況(電気、水道、ガス、交通等)
  • 給食の提供体制の確保(一時的に弁当持参等も検討)・職員体制の確保
連絡の流れ(対応)
【市の対応】
  • 市は、避難情報が解除されたときは、保育施設に連絡します。ただし、災害の状況により市からの避難情報解除の連絡が間に合わない場合、保育施設は、本ガイドラインに基づき施設を再開します。
【保育施設の対応】
  • 保育施設は、上記確認事項を確認し、安全に保育できる状況を確認した上で再開し、再開の旨を市に報告します。
  • 保育施設は、保護者へ保育施設の再開をメール等で連絡します。

5.代替保育

市は、臨時休園を決定した場合、下記の条件のもと、代替保育施設における保育の実施に努めます。

項目 内容
代替保育の実施 災害前日に市が臨時休園を決定した場合のみ実施
代替保育施設

祇園保育所(公立保育所の職員が保育を行います。)

代替保育の申込受付 事前に「災害時における代替保育利用登録届」を提出【別紙】
代替保育の対象 災害の状況下においても業務を行わなければならない、医療体制を維持するための業務やインフラ(電気・水道・ガス)運営、消防、警察等、社会の安定維持に関する業務に従事する保護者の児童
(注釈1)災害時でも送迎ができる家庭に限ります
(注釈2)開園時刻前に避難情報が解除された場合は、入所している保育施設での保育となります
保育時間 月曜日から土曜日(日曜日、祝日を除く)8時30分から16時30分
代替保育の要件 事前に災害時における代替保育利用登録届を提出した児童
対象年齢 1歳児クラス在籍児童から
持参するもの 弁当、おやつ、水筒、着替え(おむつ)、汚れ物用ビニール袋、バスタオル、お昼寝用シーツ、上掛け等
その他 災害の状況によっては、代替保育を実施しない場合があります

6.保護者及び保育施設職員への本ガイドラインの事前周知

市は、文書やホームページ等で本ガイドラインについて保護者への周知を行います。
保育施設は、園だより、メール等で適時、保護者周知に努めます。
保育施設は、緊急時の避難場所や避難経路、園児の引き渡し方法等をあらかじめ定めておき、保護者への周知及び職員間の情報共有を図るものとします。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4093

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。