所得の少ない家庭や複数のお子さんを預けたい家庭に狭山市ファミリー・サポート・センター利用料を助成します。
※さやまファミリー・サポート・センター((社福)狭山市社会福祉協議会)の窓口では助成金に関する手続きはできませんのでご注意ください。
さやまファミリー・サポート・センター((社福)狭山市社会福祉協議会のページ)(外部サイト)
対象者
狭山市在住の「さやまファミリー・サポート・センター」利用会員のうち、下記のいずれかに該当する方
(1)市民税が非課税の世帯(世帯構成員の全員が非課税)
(2)生活保護世帯
(3)2人以上のお子さんが当該援助活動を受けている方
助成金額
利用会員が1か月に支払った利用金額の1/2の金額
(助成限度額:1か月につき10,000円)
※交通費等の実費は助成の対象外です。
※(3)の対象者の方は、同月で2人以上のお子さんが当該援助活動の利用をした場合に助成の対象となります。
利用方法
利用料の助成を受けるには、「登録申請」と利用月毎の「助成金交付申請」が必要です。
また、継続して助成を受ける場合は、毎年6月に更新手続きが必要となります。
登録申請の流れ
「狭山市ファミリー・サポート・センター利用料助成登録(更新)申請書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を書類を添えて提出してください。
後日、市から登録決定または却下の通知を送付します。
登録申請に必要な書類
(1)市民税が非課税の世帯(世帯構成員の全員が非課税)
・さやまファミリー・サポート・センターの会員票等の写し又は会員番号が確認できる書類
・世帯全員(扶養する18歳以下の児童を除く)の申請年度の非課税証明書
※狭山市で証明可能な方で、申請書の同意欄に署名押印のある方は不要です。(課税状況をこども支援課で確認します)
・振込先が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
(2)生活保護世帯
・さやまファミリー・サポート・センターの会員票等の写し又は会員番号が確認できる書類
・生活保護受給者証の写し
・振込先が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
(3)2人以上のお子さんが当該援助活動を受けている方
・さやまファミリー・サポート・センターの会員票等の写し又は会員番号が確認できる書類
・振込先が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
助成金交付申請の流れ
「狭山市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入のうえ、利用月毎に援助活動報告書の写しを添えて提出してください。
なお、申請確認のため援助活動報告書の原本をこども支援課の窓口へご持参ください。
申請の翌月に助成金決定通知書を送付し、月末に指定口座へ振り込みます。
※登録日の月の利用分から助成金の対象となります。
※助成金交付申請は利用年度の年度末(3月分については翌4月30日)までに申請がなければ無効となります。
狭山市ファミリー・サポート・センター利用料助成登録(更新)申請書(エクセル・16KB)
狭山市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書兼請求書(エクセル・12KB)
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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