狭山市防災基本条例を制定しました

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更新日:2020年1月31日

狭山市防災基本条例は、市民等の生命、身体及び財産を災害から守るため、市民、事業者及び市の防災における責務及び役割を明らかにし、災害の予防対策、災害が発生した際の応急対策並びに復旧及び復興の対策に関する基本的な事項を定めることにより、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域防災の充実及び強化を図ることを目的として制定しました。

背景

日本各地において、地震による甚大な被害に加え、これまでに経験したことのないような大雨による甚大な被害に見舞われることが多くなってきています。
東日本大震災及び熊本地震においては、行政自体が被災し、公助が十分に機能しない状況もあり、自助・共助の重要性が、認識されたところです。
そのため、災害への対応については、公助のみならず、自助・共助による対応が欠かせないものとなっています。
こうしたことから、本市においても、自らの命は自ら守る「自助」、近所や地域でお互いに力を合わせて助け合う「共助」及び行政が主体となって行う「公助」を念頭に地域防災の充実及び強化を進めていく必要があることから、それぞれの責務及び役割を明確にするとともに、相互に連携し、協力して防災対策に取り組むために、この条例を制定しました。

制定のポイント

狭山市防災基本条例については、市民等の意見を反映させるため、市内の防災関係団体や事業者を代表する方、防災知識経験を有する方、公募による市民などの21名からなる、(仮称)狭山市防災基本条例市民検討委員会を設置し、市民を対象に、防災に対する意識の把握や市民ニーズを掴むために行ったアンケート結果や、東日本大震災の事例などを参考にワークショップ形式により、条例の具体的内容を検討し、その検討結果を踏まえて、(仮称)狭山市防災基本条例(案)を作成し、議会の決定を経て2019年12月23日に制定しました。

狭山市防災基本条例概要版を作成しました

多くの方に、本条例の意義を理解していただくために概要版を作成しました。下記より狭山市防災基本条例の条文と概要版がダウンロードできますので、ご確認ください。

防災に関する市民アンケート調査結果

このページに関するお問い合わせは
危機管理課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6527

FAX:04-2954-6262

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